窓口相談(第1次段階)の中で活性化協議会が再生計画の策定が適当であると判断した場合には、プレ再生・事業再生支援を行います。(専門家の活動費用は一部補助がご利用いただけます。)
【プレ再生支援】将来の本格的な再生計画の策定を目指し、事業計画の事業計画の実現性を高めるために、アクションプランの実効性を確認・検証する期間が必要と判断される場合や滞納公租公課の解消等を目的として策定する「3事業年度(再生計画成立年度を含まない)」を限度とする暫定的なリスケジュール計画です。
CASE1「再生計画」を作成して、金融機関と調整する必要があると協議会が判断した場合
- 再生計画の策定支援
- 必要に応じて専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等)からなる個別支援チームを結成し、具体的な再生計画の策定を支援します。
- 関係機関との調整
- 関係金融機関、信用保証協会との調整を行います。
CASE2企業側で作成した「計画書」があり、協議会による金融機関調整が必要な場合
- 再生計画の策定支援
- 必要に応じて専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等)が内容を検証し、再生計画の策定を支援します。
- 関係機関との調整
- 関係金融機関、信用保証協会との調整を行います。
POINT
- 黒字化を目指したアクションプラン(改善施策)の明確化
- 事業戦略の見直し、原価管理の強化等→経営革新・事業承継へのステップアップ
- 借入金返済負担の軽減
- リスケジュール、資本的借入金(DDS)、債務の株式化(DES)、債務放棄(直接放棄・第二会社方式等)