お知らせ(詳細)

期間:

21年4月1日 ~


お知らせタイトル:

【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領が改定されました。


お知らせ内容:

【背景】
各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会では、中小企業の事業再生を支援するため、窓口相談や債権者調整等を含む再生計画の策定支援を行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、事業改善の具体的な検討が困難な中小企業者への一層の資金繰り支援を講じるため、これまでの協議会事業に加えて令和2年4月1日より実施している、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール(以下、「特例リスケ」という。)の計画策定支援(以下、「本支援」という。)を一部改定します。

【改定の概要】
本要領等は、産業競争力強化法の規定に基づき、中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた者が実施する中小企業再生支援協議会事業のうち、本支援の内容、手続、基準等を定めるものです。
改定の主なポイントは以下のとおりです。
・本支援を令和3年度以降も引き続き実施する点を明記
・本支援の対象となる中小企業者の売上高減少要件の判断要素の柔軟化
 (最近1ヶ月の売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少した者等)
・相談企業の希望に応じ、特例リスケ計画にポストコロナに向けた行動計画
 (事業継続アクションプラン)を追加して策定支援

その他、詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
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